男性会社員の被害報告

28歳の男性会社員Aさんからの報告です。
昨年の春頃、突然一通の通知が自宅に届きました。

内容は、出会い系サイトの利用料35000円の支払いを求めるもので、ある出会い系サイト業者が私に対して訴訟を起こしたものでした。書類には裁判所の名称や重々しい印鑑、担当裁判官の氏名なども記載されていました。

しかし、私には出会い系サイトを利用した記憶などありませんし、覗いた事すらありません。
これが良く聞く「架空請求」というやつで、裁判所の書類なども偽造だろうと、そのまま放置し、すっかりそのことは忘れていました。
そこから○ヶ月後、再び裁判所名を書いた通知が届来ました。しかし、内容を見ると今度は「確定判決通知」とあります。

なかなか手の込んだ架空請求だと思ったのですが、さすがに気になり、裁判所に電話して確認したところ、その通知は裁判所から送付されているものに間違いありませんでした。
既に確定判決が出ていて、電話で裁判所に文句を言ってもどうにもなりませんから、その通知を持って、消費者生活センターに相談に行きました。
そこでも、裁判で法的に確定判決しているため、支払わなければ給料を差し押さえられると言われ、納得がいかないまま別送で届いた振込先に35000円を振り込むことになりました。

これは法律を悪用した、かなり手の込んだ詐欺と言えます。
少額訴訟手続きは、誰でも簡単に「お金を払え!」と訴訟を起こす事が可能です。
この訴訟が納得いかないものだったとしても、法的に訴訟を出されたからには法的に対処するしか、逃れる方法はありません。
Aさんのようなケースの場合、不当請求だと思い放置してしまいましたが、本当なら「支払う必要なし」という弁明書を送らなければいけませんでした。
訴えられているのに、出頭しない、無視するという行為は、自ら「敗訴」を認めた事になるのです。
少額訴訟は上告ができませんので、泣き寝入りするしかありません。
ただしAさんのようなケースでも、裁判所の通知を偽造した詐欺もあります。

慌ててそこに記載されている電話番号に問い合わせたりすると、悪質業者に直接繋がる可能性もあるので、自分1人で対処しようとせず、消費者生活センターに相談しましょう。

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