警察はアテにならない?
悪質サイトからの不当請求は全て犯罪と言えるのでしょうか?
全く利用実勢のないサイトに対して利用料を請求されたのなら、明らかに「架空請求」、振り込め詐欺と同じく犯罪になります。しかし、利用ポイントが後払いとは知らず、出会い系サイト利用を続けていたら多額の請求書が来たという場合、サイト運営者が何らかの意図的に「後払いシステム」を解りにくくしている、表記していないのであれば法的な支払い義務はないでしょう。
しかし利用規約に記載があったとしたらそれはユーザーの不注意でもあり、警察が取り締まれるか?ということになると、現実的には「ノー」ですね。
無作為に老人を狙った「振り込め詐欺」は社会的にも問題となり、警察も本腰を入れて捜査しています。
例え未遂だったとしても、事情聴取、口座の凍結など具体的な対策を取り、次の犯罪を防ぐ動きをします。しかし、出会い系サイトの不当請求・架空請求に対しては「放置していれば大丈夫」と言われるくらいでしょう。
このような警察対応の違いは、出会い系サイトに関する詐欺被害の場合「自分の意志で怪しいサイトに近づいたのだろう」という意識があるからではないかと思います。
つまり出会い系サイトに関するトラブルは自業自得だということなのでしょうね。
とはいえ、被害届を出しても無視されるということではありませんし、消費者生活センターに相談する際にも被害届を持っている方が有利なので、お金などの実被害があるのなら被害届は出した方が良いでしょう。
中には被害届が受理されないケースもあります。
例えばサクラに引っかかって、延々とメールを引き伸ばされ、気が付いたら利用料が驚く金額になっていたという場合、サクラとサイト運営者が一体となって利用者を騙そうとしていた事を証明できなければ、民事扱いとなるでしょう。
また、お金をくれるというメールに誘導されて出会い系サイトに登録、利用料・年会費など数十万円支払ったのに、お金が貰えないというケースは、相手がサイト側の人間だと証明できなければ事件として成立しません。
しかし、初めから訴えても無駄だろうと考えて泣き寝入りするより、扱って貰えるかどうかを相談してみることをお勧めします。
